副業の確定申告が必要になるラインは、所得の種類によって異なります。
雑所得・事業所得なら年間所得20万円超、給与所得(アルバイト等)なら別の基準が関わってきます。
所得区分別の正確なラインと、判断に迷ったときの考え方を解説します。
| 副業の所得区分 | 確定申告が必要になるライン |
| 雑所得・事業所得 | 年間所得が20万円を超えたとき |
| 給与所得(アルバイト・パート) | 本業と合算した給与収入が一定額を超えたとき(年末調整の有無で判定が変わる) |
| 不動産所得 | 年間所得が20万円を超えたとき |
※税務上の判断は個々の状況により異なります。正確な内容は税務署や税理士にご確認ください。
なぜ所得区分によってラインが変わるのか
副業の収入は、内容によって「給与所得」「事業所得」「雑所得」「不動産所得」などに区分されます。
税法上、所得区分ごとに申告要否の判定方法が異なるため、まず自分の副業がどの区分にあたるかを把握することが第一歩です。
給与所得(アルバイト・パート)の場合
副業がアルバイトやパートなど給与所得の場合、本業の年末調整だけで完結しないケースがあります。
2か所以上から給与を受け取っている場合、副業側の給与収入が一定額を超えると確定申告が必要になります。
ポイント
給与所得同士は「20万円ルール」とは別の基準で判定されるため、雑所得の感覚で20万円と覚えていると見誤ることがあります。
雑所得・事業所得(業務委託など)の場合
在宅ワークやフリーランス的な業務委託は、雑所得または事業所得として扱われることが一般的です。
この場合は、収入から必要経費を差し引いた所得が年間20万円を超えたときに確定申告が必要になります。
- 収入ではなく「所得」(収入-経費)で判定する
- 継続・反復性があれば事業所得、単発中心なら雑所得になりやすい
- 帳簿の保存がなければ雑所得と判断されることがある
ラインを超えていなくても申告が必要・有利になるケース
所得区分ごとのラインを下回っていても、以下のようなケースでは申告したほうがよい場合があります。
申告を検討したいケース
- 副業先で源泉徴収されており、還付を受けられる可能性がある場合
- 医療費控除や住宅ローン控除(初年度)を受けたい場合
- 副業が赤字で、本業の所得と損益通算したい場合
住民税は所得税とは別ルール
所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は原則として別途必要です。
「20万円ルール」は所得税だけの話で、住民税には金額による申告不要の特例がありません。
編集部の見解
「所得税の申告が不要=何もしなくていい」ではない点が、最も見落とされやすいポイントです。
判断に迷ったときのフロー
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よくある質問
Q. 副業がフリマアプリでの不用品販売の場合はどうなりますか?
生活用動産の売却は、基本的に確定申告の対象外とされています。
ただし、営利目的で反復継続している場合は課税対象になることがあります。
Q. 複数の副業を掛け持ちしている場合はどう判定しますか?
同じ所得区分であれば、合算した金額でラインを判定します。
区分が異なる場合は、それぞれの基準に沿って個別に確認する必要があります。
Q. ラインを超えているのに申告しないとどうなりますか?
無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。
気づいた時点で早めに申告することをおすすめします。
Q. 自分の副業がどの所得区分かわからない場合はどうすればいいですか?
契約形態(雇用契約か業務委託か)や、継続性・規模感をもとに判断します。
迷う場合は税務署や税理士に相談するとよいでしょう。
Q. インボイス登録をしていると判定は変わりますか?
インボイス登録により課税事業者になっている場合、所得20万円以下でも消費税の申告が必要になることがあります。
登録状況もあわせて確認しておきましょう。
まとめ
副業の確定申告が必要になるラインは、所得区分によって異なります。
まず自分の副業がどの区分にあたるかを確認し、住民税の申告要否もあわせてチェックしておきましょう。



